メキシコの失業保険について

 

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、メキシコの失業保険について記載いたします。

 

質問)

先日弊社が運営する工場にて整理解雇を行いました。
労働法に則って十分に解雇補償金も出したつもりですが、
解雇をした従業員の中には家族を養っていくには不十分ということで補償金の増額を求めてくる者がいます。
こちら法的にはどうなのでしょうか?
また、メキシコでは失業手当のようなものは国から支給されていないのでしょうか。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。

まず解雇補償金の増額ですが、所属している労働組合との交渉によっては
法で定められている金額以上を要求される場合もございます。

労働法に則ってお支払いされたとのことですので既にご存知かと思いますが、
整理解雇(会社都合による解雇)においては
「3ヶ月分の給与+勤続手当(15年以上勤務した者が対象)」が
解雇補償金として定められております。

 

ただ、解雇事由が、機械設備の導入等による人員整理である場合
解雇補償金は「4ヶ月分の給与+勤続1年につき20日分の給与+勤続手当」と
増えることになります。

今回の整理解雇にどのような背景があるのかを踏まえ、
補償金の増額を求める従業員が複数人いる場合は、再度交渉を強いられる可能性も考えられます。

また失業手当に関してですが、
メキシコではいわゆる失業保険のようなものが存在せず
そのために上記の解雇補償金に関する交渉を
労働者側から求められることが少なくないというのが実状です。

 

昨今ではMTPE:労働雇用促進省(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo)といった機関が設けられ、
求職者および失業者の就職サポートや職業訓練などのサービスを提供しております。
全国各地の求人情報の無料提供や、
特に家族を養う責任がある世帯主を優先した臨時雇用プログラム等もございますため、
ご参考までに情報展開をいただければと存じます。

 

今週は以上となります。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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