皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコでのチップの会計処理について記載します。
質問)
レストランなどでチップを払いますが、チップは領収書などに記載されてこないと思います。会計処理上はどのように対応しているのでしょうか。
回答)
メキシコは、チップ(スペイン語ではpropina)の文化があるため、レストランでの食事の際には、食事額の10~20%ほどのチップを払うことになります。
ご認識の通り、チップの額はお店が発行する領収書(FACTURA)には記載されません。そのため、このような証憑の無い支払は全て損金不算入費用として処理されることとなります。