こんにちは。
家にいることが増え、家でのストレッチにハマっている吉田 幸弥です。
今回も前回に引き続き、在宅で仕事をしている方たちに関わるメキシコのテレワーク法について解説していきます。
今後テレワークが増えていく中で、知っておく必要がある重要な改正です。
もし、前回のブログを見ていない場合は以下のリンクよりご参照ください。
【経緯】
メキシコでは2020年3月から新型コロナウイルスの影響により、テレワークを取り入れた企業が多かったのではないでしょうか。
しかし、テレワークにしたことより、労働者の「残業の問題」「生産性の問題」「精神的な問題」が生じております。
そのため、メキシコ政府は1月11日付の連邦官報において、テレワークに関する規定を盛り込む連邦労働法の改正を公布しました。(適用は2月12日より)
【具体的な対応】
・テレワークに関する契約書
テレワークの形態で労働者を採用する場合には、契約書により書面で以下のようなことを定め、各当事者はその写しを保管しなければならないとされています。
(第 330-B 条)
- 雇用主および労働者の氏名、国籍、年齢、性別、住所
- 労働の性質と特徴
- 給与の額と支給日・場所・方法
- テレワーク実施のために必要な機器や素材(安全衛生器具を含む)
- テレワークに必要となる労働者の通信費・電気代などの経費詳細と支給額
- 雇用主と労働者の間の連絡・監督手段、就労時間・時間帯
- その他、雇用主と労働者の必要に応じて定める事項
・テレワークにおける雇用主の義務
テレワークの労働関係における雇用主の義務として以下のようなことが規定されてます(第 330-E 条)
- テレワークに必要なコンピュータ、人間工学に基づく椅子、プリンターなど機器の支給・設置・メンテナンス
- 労働者に適時に仕事を受け取り、定められた期日と方法で給与を支払い
- テレワークに必要な経費(通信費、仕事のために要した電気代など)を負担
- 労働社会保障省(STPS)が定めた安全衛生規格に従い、テレワークのために労働者に支給した機器や資材の記録、管理
- テレワーク労働者が使用する情報やデータの安全性を確保するメカニズムの構築
- 就業時間が終了した際の労働者のテレワーク・ネットワークからの接続解除の権利の尊重
- テレワーク労働者の社会保険への登録
- 事業所における労働からテレワークへ移行する労働者を中心に、テレワークへの適合やIT 技術の適切な使用に関する研修やアドバイス
・テレワークの労働関係における労働者の義務(第 330-F 条)
今回のテレワークの規定では、雇用主だけでなく、労働者の義務として以下のようなことが規定されてます(第 330-E 条)
- 雇用主から支給された機器・資材・用具を最大限の注意をもって保管・保存
- テレワークのために利用した通信費や電気代を適時に報告
- 雇用主が定めたテレワークにおける安全・衛生基準に従った行動
- 活動監督のためのメカニズムやオペレーション・システムを利用
- 仕事で利用するデータの保護やその利用・保存制限についての会社方針やメカニズムの対応
【まとめ】
今回のポイントとしては、雇用者だけでなく、労働者の方も義務を果たす必要があるということです。
そして、この労働者の義務を労働者にも伝えた上で、テレワークにしていくことが重要になってきます。
まだ、雇用契約書や就業規則の見直しをしていないようでしたら、これを機会に見直してみてはいかがでしょうか。今回は以上となります!
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吉田 幸弥
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