月次の予定納付税率について

税務

内容

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は月次の予定納付税率について記載します。

 

質問)

弊社では、年度末の税務申告をするにあたり、申告業務を外部委託しています。

先日、会計業務の委託先から、法人税月次納付の納税率が誤っている。と連絡を受けました。

内容を確認してみると、予定納付率の計算式は正しいが、その更新が為されていない。との事でした。

これは正しい報告なのでしょうか。 意見をください。

回答)

先ず、ご相談頂いた件につきまして、

会計事務所側の意見は正しいものと考えられます。

メキシコでは、月次で申告及び法人税の予定納付を実施しなければなりません。

その税率の決定は、年度末の税務申告時に計算され、申告をする必要がございます。

※計算式は別日に公開のブログをご参照下さい。

月次税務申告納付について

 

申告時のフォーマットを以下に記載致します。

 

左の5段目、丸印のついている項目が、

翌年度の納付率を記載し、申告する項目となっています。

つまり、この項目を記入せずに申告を実施すれば、

前年度の納付税率が継続して適用される事になります。

年度末の申告時は、念のためチェックする事を推奨します。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

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