こんにちは。
東京コンサルティングファームの萩平賢哉です。
今週はメキシコでのSTPSの登録についてお話させていただきます。
質問)
弊社は登記上、業務は機械や部品の販売となっております。
ただ、下請け業者を雇い客先での工事作業や機械の据え付け作業なども定期的に行っており、今回の改正法より、これらの業務をする場合は「専門サービス・工事請負業者の労働社会保障省(STPS)」の登録が義務付けられると理解します。
8月以降、登録できなくともこのような工事作業を行える方法をお調べいただけますでしょうか?
回答)
結論から申し上げて、貴社でSTPSの登録は必要ございません。
登録が必要になるのは、貴社の下請け(実際に据付作業を行う)会社様となります。
ですので、貴社から、下請け会社様にご依頼いただく場合はSTPSを登録済みであるのかということを確認し、実際行う業務を明らかにするために下請け会社様と専門サービス契約書の作成を行う必要がございます。
こちらの契約書は弊社でも作成可能でございますので、必要の際はお気軽にお申し付けください。
今週は以上となります。
東京コンサルティングファーム
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
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株式会社東京コンサルティングファーム
萩平賢哉
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