こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、親会社との業務委託契約におけるサービスフィーの所得税に関して記載をいたします。
質問)
弊社メキシコ法人は、親会社である日本本社と業務提携契約書を結び、メキシコ法人が日本本社に対してサポートサービスフィーを支払うかたちを一部適応しております。
この場合、支払っているサービスフィーに対して、所得税は課されるのでしょうか。
回答)
今回のようなケースにおいて、所得税は課されるというのが弊社の見解となります。
理由といたしましては、今回のサポート内容が
メキシコ法人に対してのサービス提供である
という点です。
例えば、もし同サポートをメキシコ国内の企業(A社)が貴社メキシコ法人へ提供した場合、A社はメキシコで同サポートフィーを収益として計上し、メキシコ国内で課税されます。
しかし、今回のようにメキシコ国外法人がメキシコ法人に対して同様のサポートを行った場合、実態は同じであるにもかかわらず、メキシコ税務当局は日本本社に対して直接税金を課すことができません。
そのため、サービスの提供を受けたメキシコ法人が支払時に源泉徴収をすることで、
間接的にメキシコ国外法人に対する所得税を課すという方法を取ることになります。
田村 彩紀