- 2018-9-17
- 労務
こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、従業員の給与の支給に関して記載をいたします。
質問)
従業員の給与の支給に関して、メキシコで一般的な支給頻度や支給に関しての決まりを教えていただけますでしょうか。
回答)
はじめに、従業員の給与の支給頻度に関して、以下が一般的なものとなります。
・工場や建設現場などの現場作業員:毎週の支給
・営業、経理、総務、エンジニア(一部)などのオフィススタッフ:月に2回の支給
・日本人駐在員、日本本社(支社)採用の人材:月に1回の支給
毎週支給する場合、その週の最終日(金曜日または土曜日)に支給をし、
月に2回支給する場合は、15日と月末の2回としている会社が多い印象ですが、第二金曜日と第四金曜日に支給をするなど、会社によって異なります。
月に1回支給する場合、多くのケースで、日本本社(支社)の支給日と同様の日を支給日としております。
また、支給日が休日・祝日により営業日でない場合は、直前の営業日に支給をするのが一般的となります。
メキシコの労働に関わる法律上、直後の営業日に支払うことは問題とはなりませんが、あまり直後の営業日に支払うケースは一般的ではございません。
もし、同じ会社内の従業員ではあるものの、特定の従業員で支給頻度や支給日が異なる場合は、社内の就業規則とは別に、個別の雇用契約書にて、支給頻度や支給日を明記いたします。
メキシコでは、就業規則の作成義務はございませんが、
多くのの会社で就業規則を作成し、従業員へ就業規則の内容を周知をしていおります。
その理由として、メキシコの連邦労働法は、会社より従業員が優遇されやすいとされており、少しでも会社と従業員間のトラブルを回避するためとなります。
なお、弊社では、日系企業様へのコンサルティングサポートの1つとして、就業規則の作成業務やレビュー業務を行っております。ご希望の場合は、お問い合わせフォームより、ご連絡いただけますと幸いです。また、簡易とはなりますが、すでに貴社にて運用している就業規則を無料でレビューさせていただくことも可能となりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。
田村彩紀