皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコのペナルティ(Recarga)について記載します。
質問)
メキシコでは、月次で税務申告納付をする必要があるとのことですが、申告や納付が期限を過ぎてしまった場合、どのようなペナルティが生じるのでしょうか。
回答)
原則月次の税務申告納付は、翌月17日までに行わなければなりません。もし、期限を過ぎてしまった場合は、Recargaという延滞金が計算追加されます。この延滞金は1.13%/月で計算されるものであり、会計処理上は「その他の税金」という費用項目で損金算入が可能となっています。