不動産取得について

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。

今週は不動産取得について記載します。

 

質問)

メキシコで法人設立しており、今後、工場建設に伴い、土地購入を検討してます。土地購入にあたり何かしらの規制などはありますでしょうか。

 

回答)

メキシコにおける不動産取得については次の法において一部規制がありますが、原則取得は可能です。

 

[憲法27条1項]

「外国人排除条項」を有するメキシコ会社、または当該規定に言及される協約を取り決めたメキシコの会社は、直接不動産を取得することができる。なお、同10条規定により、協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯(100㎞および沿岸50㎞以内の地帯)で居住以外の目的をもって不動産を取得することは可能だが、外務省に報告する必要がある。

 

[憲法10―A条]

外国法人または自然人が規制地帯以外で不動産を取得する場合、同27条1項の規定に言及される協約を取り決めた書状を事前に外務省へ提出し、許可を得る必要がある。

 

[憲法11、12、13条]

外国法人・自然人、および「外国人排除条項」を有しないが同27条1項の規定に言及される協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯における不動産を信託方式に通じて使用することが可能である。信託先の金融機関には外務省の許可が必要であり、信託方式を通じた不動産使用は最高50年間更新可能である。

 

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