不動産取得について

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの不動産取得について記載します。

 

 

質問)

メキシコ現地に法人をつくらずに、日本から土地を取得すること、つまり外国人がメキシコの不動産を購入することはできますか。

 

回答)

外国企業による土地所有や不動産の取得について規制はありますが、原則可能です。

メキシコにおいて不動産の賃貸または取得を行う場合には、賃貸借契約、売買契約、信託契約、建設許可、建設工事契約、土地・社屋の取得・使用に関する各種許認可類(開設通知、消防関係、衛生関係)、災害保険等の各種書類および手続きが必要となります。

 

メキシコにおける不動産取得における規制は以下の通りです。

【不動産取得規制】

憲法27条1項:

「外国人排除条項」を有するメキシコ会社、または当該規定に言及される協約を取り決めたメキシコの会社は、直接不動産を取得することができる。なお、同10条規定により、協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯(100㎞および沿岸50㎞以内の地帯)で居住以外の目的をもって不動産を取得することは可能だが、外務省に報告する必要がある。

憲法10―A条:

外国法人または自然人が規制地帯以外で不動産を取得する場合、同27条1項の規定に言及される協約を取り決めた書状を事前に外務省へ提出し、許可を得る必要がある。

同11,12,13条:

外国法人・自然人、および「外国人排除条項」を有しないが、憲法27条1項の規定に言及される協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯における不動産を信託方式に通じて使用することが可能である。信託先の金融機関には外務省の許可が必要であり、信託方式を通じた不動産使用は最高50年間更新可能である。

 

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