こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、プロモーター設立に関して記載をいたします。
質問)
メキシコへの進出を検討しております。弊社の者が株主となって会社を設立する場合の他に、プロモーター設立というものがあることを耳にしました。このプロモーター設立について教えていただけないでしょうか。
回答)
プロモーター設立では、メキシコ居住者が会社設立時の株主となります。こちらの方法で設立を行った場合、通常の設立よりも時間を短縮して、会社を設立することが可能となります。
その理由といたしまして、株主がメキシコ国外の場合、居住国で株主書類(住民票やパスポート等)をアポスティーユ※1し、スペイン語にての翻訳する必要がありますが、メキシコ居住者を株主にするということは、メキシコの居住者が発起人(最初の株主)になるので、必要書類のアポスティーユや翻訳が不要となるからです。
※1:アポスティーユ:日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対しての外務省による認証(詳細は下記リンクを参照ください。)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html