皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は株主総会議事録の委任について記載します。
質問)
年次株主総会の開催に際して、
株主が総会に参加しない為、代理での開催を予定しています。
委任状を確認していたところ、
次の点が気になりましたので、アドバイスを頂けないでしょうか。
・総会議長
⇒日本親会社の株主では不適切でしょうか。
・サイナー
⇒日本親会社の株主では不適切でしょうか。
不適切でなければ、株主の名前を入れて進めたいと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
回答)
メキシコにおける株主総会は、メキシコに在籍しているメンバーで開催する事が望ましいと考えられます。 その為、議長もメキシコにいるもので選定する必要がございます。
また、サイナーとしては署名権限が必要なため、通常はメキシコの居住者であり尚且つ定款に法定代理人として記載のある人物が適切です。
・総会議長
⇒定款に別段の定めがあるときを除き、株主総会では、取締役または 取締役会(これらの両者が欠ける場合には出席株主)が指名した者が議長となります。
・サイナー
⇒メキシコの居住者であり尚且つ定款に法定代理人として記載のある人物。
藤田 大
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。