こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、メキシコへ出張する際の留意点について記載いたします。
質問)
メキシコ子会社設立のため、日本本社からメキシコへ1か月程出張となった場合、
① ビザは何か月前までに取得する必要があるのでしょうか。
② また、出張費用は親会社の経費として計上するということで問題ないでしょうか。
回答)
① 出張が1か月間と決まっているのであれば、ビザの申請は不要です。
メキシコでは日本のパスポートで入国する場合、入国カード(FMM:Forma Migratoria Multiple)に記入するだけで、連続180日間の滞在が可能となっているため、このカードへの記入とパスポートのみで滞在することが一般的です。
万が一連続滞在期間が180日を超える場合はビザが必要となります。その場合、手続としては余裕を持って3か月程前より開始されることをお勧めいたします。
②子会社設立時にかかる出張費等の経費計上に関しましては、当該活動が親会社の利益のためであれば、親会社の経費として問題はございません。
しかし、これが子会社の利益のためとされる場合、親会社が経費負担をしてしまうと
「子会社への寄付金」と見なされ、税法上、出張費等の損金算入が認められないケースもございます。
子会社設立時にかかる費用の場合、親会社・子会社どちらの活動と見なされるかを一概に判断することが難しく、税務当局の判断によるところもあります。その為、事前に弊社のような専門家へご相談いただくことを推奨いたします。
清水 皐