皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコのマネーロンダリング関連法について記載します。
質問)
メキシコでの会社設立に必要な書類として、株主となる人物の確定申告の利用者IDが必要だと依頼をしているコンサルティング会社から言われました。なぜ、確定申告の利用者IDが必要なのでしょうか。また、確定申告をしていない者が株主となる場合はどうするのでしょうか。
回答)
確定申告の利用者IDは、マネーロンダリング関連法の制定により必要となった書類です。
マネーロンダリング関連法は、メキシコのインフォーマル経済に対応するために施行された法律です。2014年の改正により、新規法人設立の際にもマネーロンダリング関連法に従った手続きが求められ、具体的には、従前の設立必要資料に追加で以下の資料を求められるようになっています。
【追加提出書類】
(ア)法人株主の場合
親会社および親会社代表取締役の以下の書類が必要となります。
① 親会社:国税電子申告等の利用者識別番号のコピー
② 親会社代表取締役:個人確定申告の利用者IDまたは前年度給与所得の源泉徴収票に記載された受給者番号のコピー
(イ)個人株主の場合
個人確定申告の利用者IDまたは前年度給与所得の源泉徴収票に記載された受給者番号のコピー
また、株主が日本人(企業)場合、」マネーロンダリング関連法により求められているこれらの書類を、日本の公証人役場にて公証及びアポスティーユをする必要があります。
※これらの書類については、法人および個人のTAX-IDいわゆる納税者番号を証明するだけなので、所得や納税額などは必要とされませんので、これらは伏せておいて問題ありません。