値引処理について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週は税務における値引の処理方法について記載します。

 

質問)

 取引先からの要望で商品の値引を行うため、処理方法を会計事務所に確認をしたところ、値引処理は年度末で一括処理すると言われました。

当社は毎月の売上額に対して法人所得税を予定納税しています。値引によって純粋な売上高は減っているにも関わらず、月次の予定法人所得税の計算では値引を反映させられないとなると、明らかに年間で確定した法人所得税よりも月次で予定納税した合計額が超過すると思いますが、値引処理を毎月反映させることはできないのでしょうか。

 

回答)

 にメキシコ所得税法25条にて、値引きなどの処理は年度申告時に控除させる項目として記載されているため、会計事務所がいうような処理を行うこととなります。

 また、月次予定納税の合計額が、年度末での確定申告の金額よりも多くなっている場合は、翌年以降の納付額との相殺を行うことが可能です。

 

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