繰越損失の適用について

税務

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は繰越損失の適用について記載します。

 

質問)

 

昨年、年次の税務申告を実施した結果、赤字であり繰越損失が発生しました。

これにより、本年度の納付分から相殺が可能となり、税金を支払わなくて良いと考えていました。

 

しかし、会計担当からは月次の納付が発生し、

翌月の17日までに納付する必要がある。 との連絡を受けました。

 

この納付は正しい結果なのでしょうか。

理由が分かっていない為、教えて頂きたいです。

 

 

回答)

 

「法人所得税」につきましては、

前年度において利益が発生していない場合、月次予定納付は発生しません。

 

しかし、「法人所得税」と同じく連邦税に該当する「個人所得税」や「付加価値税(IVA)」に関しては、月次での納付が発生する可能性があり、これらを一括で翌月17日期限での月次納付を実施しなければならない場合がございます。 

 

 

「繰越欠損金」につきましては、

年度末の税務申告において、当期の利益額からの控除として適用する事が出来ますが、月次予定納付には適用する事が出来ません。

 

 

以上の理由から、前年度に損失が出ている場合であっても、

月次の納付が発生していると考えられます。

 

 藤田 大

 

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