皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は繰越損失の適用について記載します。
質問)
昨年、年次の税務申告を実施した結果、赤字であり繰越損失が発生しました。
これにより、本年度の納付分から相殺が可能となり、税金を支払わなくて良いと考えていました。
しかし、会計担当からは月次の納付が発生し、
翌月の17日までに納付する必要がある。 との連絡を受けました。
この納付は正しい結果なのでしょうか。
理由が分かっていない為、教えて頂きたいです。
回答)
「法人所得税」につきましては、
前年度において利益が発生していない場合、月次予定納付は発生しません。
しかし、「法人所得税」と同じく連邦税に該当する「個人所得税」や「付加価値税(IVA)」に関しては、月次での納付が発生する可能性があり、これらを一括で翌月17日期限での月次納付を実施しなければならない場合がございます。
「繰越欠損金」につきましては、
年度末の税務申告において、当期の利益額からの控除として適用する事が出来ますが、月次予定納付には適用する事が出来ません。
以上の理由から、前年度に損失が出ている場合であっても、
月次の納付が発生していると考えられます。
藤田 大
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