ISRの相殺について

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週はISRの相殺について記載します。

 

質問)

メキシコの現地法人で代表をしております。

現地の管理をしていく中で、
法人所得税(ISR)と付加価値税(IVA)の支払いを毎月実施しています。

前年度以前の法人所得税(ISR)の還付、相殺可能額の関係から、弊社ではこれまで法人所得税(ISR)の支払いが発生しておりませんでした。

 

しかし、今月分より支払いが発生しているとの連絡を受け、
キャッシュフローの計画と異なってしまったので、確認をしたいと考えています。

法人所得税(ISR)と付加価値税(IVA)の還付、相殺可能額があるにも関わらず、
月次の納付が発生するケースがあるのでしょうか。
または、何かしらの会計処理の間違いも懸念しています。

本件について、アドバイスを頂けますと幸甚です。

 

回答)

実際の会計処理状況、誤りであるご懸念点の確認につきましては、
システム上でのデータ確認が必要となります。

以下に、法人所得税(ISR)と付加価値税(IVA)の還付、相殺可能額を会計データ上で確認する方法につきまして、記載していきます。
まず、還付又は相殺可能額を表示する科目は「Impuestos a favor」という資産科目です。

 

上記の画像を例に説明します。

 

還付又は相殺可能な法人所得税(ISR)と付加価値税(IVA)の金額
黄色で表示されている「1,650.00」が該当します。

その内、今回のご質問に当たる法人所得税(ISR)還付又は相殺可能額
青色で表示されている「50.00」が該当します。

 

2019年1月からの法改正により、
付加価値税(IVA)の残額を法人所得税(ISR)の相殺に充当する事が不可能となりました。
詳しくは法改正について記載している以下のブログをご参照ください。
メキシコの2019年からの支払超過ivaについて

 

法改正の内容を踏まえ、キャッシュフローの計画に盛り込む必要がございます。
専門的な内容も含まれるため、より正確なキャッシュフロー案の作成には、専門家のチェックを依頼するのも一つの手段となります。

 

前述した「会計データ上の勘定科目の見方」につきましても、
詳しく紹介しているブログがありますので、ご参照ください。
会計データの確認方法①について

 

 

東京コンサルティングファーム  メキシコ拠点
藤田大

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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