皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループメキシコ拠点の吉田 幸弥です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「契約書交わしても適用されない労働法」についてお話していこうと思います。
【はじめに】
メキシコでは労働者保護の意識が強く、労働者を保護するような法律が多くあります。そのため、
法律では定められていることでも、労働者との取り決めし、会社と労働者間だけでの契約を書面
で合意を取っておけば、良いと考えている方が多いのではないでしょうか。
ただし、会社と労働者との契約を書面で残しておいたとしてもその契約等が有効にならないケース
があります。今回はその一部をご紹介させていただきます。
【契約書等が有効にならないケースとは?】
労働法第5条に記載されていますが、主に以下のようなケースが挙げられます。
・15歳未満の労働
・法律上で認められているよりも長い勤務数
・18歳未満の時間外労働
・最低賃金より低い賃金
・労働者が就業規則に定められた権利を放棄すること
・社会保障の義務を避けるために、雇用関係をごまかすこと
<労働法第5条(Ley Federal Del Trabajo Article 5>
Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto
legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que
establezca:
I. Trabajos para adolescentes menores de quince años
II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio
del Tribunal
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años
V. Un salario inferior al mínimo;
VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio del Tribunal
VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los
trabajadores del campo
VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los
salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos
IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar
determinado
X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o
establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual
jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad
XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de
dieciséis años
XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas
consignados en las normas de trabajo.
XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento
de obligaciones laborales y/o de seguridad social
XV. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe.
En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las
cláusulas nulas.
【おわりに】
意外と日系企業の方では、上述したような対応を取っているところが多いのではないでしょうか。
今回をきっかけに一度社内の就業規則や雇用契約等をご確認いただければと思います。もし、上
述したようなことが社内で行われているようであれば、労働裁判等を避けるためにも法律に則って
見直す必要がありますので、参考にしてみてください。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田 幸弥