皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコの超過支払IVAの有効期限についてご紹介します。
質問)
2017年3月にてメキシコで現地法人を設立し、同年9月にて工場を建設いたしました。
その際にIVA(付加価値税)を多く支払っており、それが資産として計上されております。
この資産に計上されているIVAは、還付や相殺ができるとお伺いしたのですが、期限はあるのでしょうか。
回答)
資産に計上されているIVAは、超過支払IVA(IVA a Favor)であり、税務申告されてから5年間が、有効期限とされております。
そのため申告をしてから5年が過ぎると損金不算入費用として処理する必要があり、還付や相殺ができなくなります。
※連邦税務基本法(Código Fiscal de la Federación)25条
申告されてから5年間というのは、例えば、、
2017年9月にお支払いをし、請求書(Factura)が発行された場合、お支払いしたIVAは10月に申告することとなります。
そのため2017年9月分の超過支払IVAは、2022年10月が、還付又は相殺の期限となります。
超過支払IVAに関する処理方法は、弊社黒岩が記述しておりますので、下記のURLから弊社のBlogをご確認頂けると幸いです。
https://blog.goo.ne.jp/tcg-mexico/e/76f966fab4b648daad29d610ce3be9b2
渡辺 寛