IMSSの登録の要否について

こんにちは。
東京コンサルティングファームの萩平賢哉です。

今週はメキシコの社会保険IMSSの登録の要否についてお伝えしたいと思います。

 

質問)

正社員としての雇用でIMSSの登録は必須であると聞きましたがアルバイトでの契約の場合でも必須となるのでしょうか。

 

回答)

まず、「支払う給与(労働の対価)を会社経費として算入させたいのか否か」によってIMSSの登録要否が変わってきます。

もし、会社経費として算入させたい(損金算入させたい)のであれば、IMSSの登録は必須となります。
なぜならば、損金算入として認められるためには、いわゆる給与としての支給が必要だからです。

そのため、アルバイトという形態であっても、おそらく時間給をイメージされているのかと思いますが、給与計算という方法を取るには、結果としてIMSSの登録を行う必要が出てきます。

 

一方で、「経費として算入する必要がない」ということであれば、給与として支給する必要はないため、IMSSの登録も不要です。
ただし、この場合、候補者の方は健康保険もそうですが、その他の社会保障を受けることもできません。

よって、候補者にもこの点を説明し、納得をしてもらう必要があると考えられます。
※本人がしっかりと理解をしない状態で話を進めますと、後々労働裁判などに発展する可能性があります。

 

*年金(SAR)やINFONAVITについて社会保障制度をまとめていますので下記のブログを参照ください。
メキシコの社会保障制度(IMSS、SAR、INFONAVIT)について

今週は以上となります。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


株式会社東京コンサルティングファーム
萩平賢哉

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る