こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、輸入IVAに関して記載をいたします。
質問)
弊社はIMMEXの登録企業ではございません。ある商材を日本からメキシコに輸入し、その後、第三国へ輸出をするのですが、IMEMEXの登録企業でない場合でも、輸入時のIVAが保税あるいは還付されることがあるのでしょうか。
回答)
輸入IVAに関しまして、IMMEX登録企業でない場合でも、払わないこともございます。輸入IVAを支払う必要がある場合とない場合の条件の違いは、下記となります。
・商材をメキシコ国内へ輸入し、通関後のすぐの倉庫で保管し、第三国へ輸出する
➡ 輸入IVAの支払いの必要なし
・メキシコ国内へ輸入し、通関後、自社のオフィスや倉庫で保管し、第三国へ輸出する
➡ 輸入IVAの支払いの必要あり
また、商材をメキシコ国内に輸入する際の請求書のDescriptionやconceptの欄に、AlmacénやResinto Fiscalという日本語で “倉庫”を意味する単語を使用している場合も、輸入IVAはかかりません。
なお、売買目的の商材や商品そのものでない自社の設備機械について、自社のオフィス内保管する(設置する)のであれば、輸入IVAの支払いは必要となります。