皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は株主総会での決議事項について記載します。
質問)
株主総会を開催するにあたって、
通常株主総会、臨時株主総会、年次株主総会と種類がたくさんありますが、
いつ何を開催すれば良いのか違いがわかりません。
判断の基準のようなものを教えて頂けないでしょうか。
回答)
以下に各種類の特徴について、記載致します。
ご参考にして頂けますと幸いでございます。
〇年次株主総会(Annual Shareholders’ Meeting)
1年に1度開催し、以下の議題を決議する。
・決算及び利益処分の承認
・役員及び監査役の決定
・役員・監査役の報酬の決定
〇臨時株主総会(Extraordinary Shareholders’ Meeting)
以下の議題を決議する場合に開催する。
・存続期間の延長
・事前解散
・資本金増減
・事業目的変更
・国籍変更
・事業形態変更
・合弁
・株式譲渡
・株式担保
・優先株式発行
・自己株式消却
・社債発行
〇通常株主総会(Ordinary Shareholders’ Meeting)
臨時株主総会の開催を必要としない議題について、決議をする場合に開催する。
※通常株主総会で決議する事項、臨時株主総会で決議する事項はそれぞれ、年次株主にて、まとめて議題として開催する事が可能となります。
その他、会社規定によって、
どの株主総会を開催すべきであるのかが変わるものもございます。
詳しくは状況を基に弁護士に確認を取る事を推奨させて頂きます。
藤田 大
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