株主総会での決議事項について

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は株主総会での決議事項について記載します。

 

質問)

 

株主総会を開催するにあたって、

通常株主総会、臨時株主総会、年次株主総会と種類がたくさんありますが、

いつ何を開催すれば良いのか違いがわかりません。

判断の基準のようなものを教えて頂けないでしょうか。

 

 

回答)

 

以下に各種類の特徴について、記載致します。

ご参考にして頂けますと幸いでございます。

 

〇年次株主総会(Annual Shareholders’ Meeting) 

1年に1度開催し、以下の議題を決議する。

・決算及び利益処分の承認

・役員及び監査役の決定

・役員・監査役の報酬の決定

       

〇臨時株主総会(Extraordinary Shareholders’ Meeting)

以下の議題を決議する場合に開催する。

・存続期間の延長

・事前解散

・資本金増減

・事業目的変更

・国籍変更

・事業形態変更

・合弁

・株式譲渡

・株式担保

・優先株式発行

・自己株式消却

・社債発行

 

〇通常株主総会(Ordinary Shareholders’ Meeting)

 臨時株主総会の開催を必要としない議題について、決議をする場合に開催する。

 

※通常株主総会で決議する事項、臨時株主総会で決議する事項はそれぞれ、年次株主にて、まとめて議題として開催する事が可能となります。

 

 

その他、会社規定によって、

どの株主総会を開催すべきであるのかが変わるものもございます。

詳しくは状況を基に弁護士に確認を取る事を推奨させて頂きます。

 

 藤田 大

 

 

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