皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの特別株主総会について記載します。
質問)
先日、メキシコの通常株主総会について教えてもらいましたが、特別株主総会に関してもご教示願います。
回答)
特別総会については、発行済株式(議決権)の75% 超を有する株主の参加により、法的に招集が認められ、当該参加株主の過半数の賛成により決議されます。
特別総会による決議事項は以下のように列挙されています。
【決議事項】
●会社の存続期間の延長
●会社の期限前の解散
●会社資本の増加もしくは減少(可変資本制度不採用)
●会社の事業目的の変更
●会社国籍の変更
●会社の組織変更
●他会社との合併
●優先株式の発行
●自己株式の会社による消却、および享益株式の発行
●社債の発行
●会社契約の、いずれを問わない他の変更
●法律もしくは会社契約が特別の定足数を要求する、その他の事項
【開催時期】
通常総会のように開催の義務があるものではありませんので、必要な時に開催が可能です。
【開催場所】
会社の登記住所
【株主総会の議長】
定款に別段の定めがあるときを除き、株主総会では、取締役または 取締役会(これらの両者が欠ける場合には出席株主)が指名した者が議長となります。
【議決権の代理行使】
株主は、事前に代理人を選任することで、代理人を通して総会での 権利を行使することができます。ただし、代理人が持つ代理権は、定款が定める形式により付与されなければなりません。