皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週もメキシコにおける個人所得税の確定申告について記載します。
前回、投資目的の金融商品による所得は、「配当による所得」「売買による所得」「私的年金による所得」の3つのカテゴリーに分けて税額計算をするということをお伝えしましたので、簡単な計算例を以下に記載いたします。
例)給与所得:50,000MXN
株式の売買損益:▲60,000MXN
私的年金による所得:10,000MXN
このような場合、上から「配当による所得」「売買による所得」「私的年金による所得」に区分して計算する必要があるため、全てを通算して課税所得総額を0“ゼロ”(50,000-60,000+10,000)にすることはできず、課税所得総額は60,000MXN(50,000+0+10,000)となります。