こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週はメキシコでの確定申告/居住者と非居住者の違いに関して、記載します。
メキシコでの確定申告において、日本のように年末調整はなく、個人で確定申告、いわゆるタックスリターンを行います。個人所得税は日本と同様、国税としての位置づけであり、課税年度は暦年(1月1日~12月31日)、給与所得者の確定申告の期日は4月末までになっています。
・居住者と非居住者の違い
メキシコでは居住の意図をもって入国した時点から居住者扱いとなり、赴任初年度から居住者として課税されることになります。
居住者と非居住者の定義に関してですが、居住者は、「メキシコ国内に定常的な住居が存在すること」、「メキシコ国内での課税年度中の滞在日数が183日を超えていること」、「主たる職業活動をメキシコ国内で行っていること」、が挙げられ、非居住者は上記以外、となります。居住者と非居住者で適用される累進税率表が異なり、居住者に関しては11段階の税率表(最高35%)が、非居住者に関しては3段階(0、15、30%)の税率表が適用されます。居住者は全世界所得となり、その税額の計算方法は、【(所得-所得控除)×累進税率-税額控除-既納付額(源泉徴収された税額等)】となります。一方、非居住者はメキシコ源泉所得となり、その税額の計算方法は、【所得×非居住者用累進税率】となります。