DISIF(Declaración Informativa Sobre Su Situación Fiscal)について

税務

 

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はDISIF(Declaración Informativa Sobre Su Situación Fiscal)をご紹介します。

 

質問)
メキシコでは、6月末までにDISIFの年次申告が必要という事ですが、DISIFとは何のことでどういった企業が必要になるのでしょうか。

 

回答)
DISIFとはDeclaración Informativa Sobre Su Situación Fiscalの略で直訳すると「財政状況申告」になります。
DISIFについては、下記の条件に該当する場合に申告が義務となりますが、監査(Dictamen)を受けている企業は対応する義務は御座いません。

 

対応義務の条件は下記の通りとなります。
・前年度において755,898,920.00MXN以上の課税所得がある
➡毎年、インフレ率などを考慮し金額が変動します。
・前年度においてメキシコ国外取引が、100,000,000.00MXN以上発生している

 

quienes tributen en el Título II de la LISR que en el ejercicio inmediato anterior hubieren declarado ingresos acumulables iguales o superiores a un monto equivalente a $755’898,920.00 (cantidad actualizada conforme al Anexo 5 de la RMISC 18)

residentes en México, respecto de las operaciones con residentes en el extranjero

 

Al respecto la regla 2.19.4 de la RMISC 2018 indica que las personas morales residentes en México que estén obligadas a presentar la declaración que nos ocupa, exclusivamente en el supuesto de realizar operaciones con residentes en el extranjero, podrán optar por no hacerlo cuando el importe total de sus operaciones con dichos residentes en el ejercicio fiscal sea inferior a $100’000,000.00

 

上記に該当する場合は、DISIFに対応するための申告書を作成する必要が御座います。
また上記にも記載をしておりますが、メキシコ税務監査(Dictamen)を受けている企業に至っては、DISIFを対応する必要が御座いません。メキシコ税務監査に至っては、メキシコ公認会計士より任意で受けることが可能で御座います。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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