こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。
今週は、メキシコの立替金について記載いたします。
質問)
メキシコ現地の立替金に対して、Facturaを発行してしまい、自社の会計士からは、売上での計上となり、立替金としての計上が出来ないと言われたのですが、本当に売上以外の計上に出来ないのでしょうか。
回答)
メキシコの税制は、原則Facturaをもとに売上や費用が計上されることとなっております。
例えば、A社がB社のために、C社に対してお金を立替えて支払いをした場合
A社側が立替えて支払った際に、C社がA社に対してFacturaを発行してしまうと、
実質的には、立替金であっても、Facturaがあり、そのFacturaに対して支払いを行っているものに関しては、
費用として計上することとなります。
また、この場合、A社がB社に対して、立替金を請求するときに関しては、
上記で費用として計上しているので、通常売上として計上します。
ですので、結果的に売上と費用を両建てで計上することにより、
実質的に立替えたことにすることになります。
つまり、一般的にはFacturaを発行してしまうと、
それに基づいて、売上や費用が計上しなければならなくなってしまうので、
立替金として扱えなくなってしまいます。
ただし、例外的にFacturaの発行を取り消したり、修正したりといった
対応が出来れば、立替金として計上できる場合もございます。
その他にも、Facturaを発行した際の注意点として、以下のブログで発行日と会計処理の日付の関連性を記載しています。
https://kuno-cpa.co.jp/mexico_blog/facturaの再発行について-2/
今週は以上となります。
何かご不明点等ございましたら、
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