機械の減価償却について

会計

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は機械の減価償却について記載します。

 

質問)

 

これから工場に搬入する機械ですが、

減価償却期間が異なるという話を耳にしました。

自動車は4年、備品は10年等、基準があると思いますが、

機械に関しては、償却期間の基準はあるのでしょうか。

 

 

回答)

 

結論から申し上げますと、

機械の耐用年数に明確な基準はございません。

原則的には、機械設備として10年の期間にて、減価償却率10%で計上されます。

 

しかし、同じ機械であっても、稼働日数、生産高の違いによっては、機械の現在価値の評価が異なるケースがございます。

その場合、妥当な償却期間を設定する必要がございますので、

耐用年数が3年、5年ということも有り得ることとなります。

 

原則以外の減価償却期間を設定したいと考えている場合、

適切な償却期間について、専門家に相談すると良いでしょう。

 

 藤田 大

 

 

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