メキシコのデリバティブ取引について

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコでのデリバティブ取引をご紹介します。

 

2020年になりペソの下落が進み、為替変動に大きな影響を及ぼしております。

それにより例えば営業利益が赤字でも為替変動によって為替差益が出てしまうとPTUや法人所得税を支払わなければならなくなるなどデメリットがあります。

その様なところを未然に防ぐためにデリバティブ取引が有効かと存じます。

メキシコでのデリバティブ取引の考え方は日本に近しいものであり、以下の4つに分類されます。

 

先物取引(Futuros)

売手と買手が、将来の一定の時期に、一定の商品を現在の時点で約束した価格(先物価格)で受け渡すことを約束する取引

 

先渡取引(Forwards)

先物取引とほぼ同じです。将来の特定日または一定期間後に契約時に設定した条件(外貨種類、金額、レート等)で受け渡しを行うもので、通常は受渡日までの期間の金利を考慮してレートを決めます。

 

スワップ取引(Swaps)

将来生じるキャッシュフローを交換することを約束する取引

 

オプション取引(Opciones)

特定の商品をあらかじめ決めた期日に、あらかじめ決めた価格で売買する権利を売買する取引

 

デリバティブ取引に関しては、メキシコ連邦税務基本法第16条Aに以下の通りに既出されております。


第 16 条 A 税務に関する規定において、以下の活動を派生金融取引とする。

  1. 当事者の一方かが、将来において、認められた市場において取引される商品、株式、証券、有 価証券、外貨またはその他の消費財を、取引の際に定めた価格で、またはその価格と派生する取引の期限の時価との差額を受領もしくは支払って、取得もしくは譲渡する権利もしくは 義務、または前記のいずれかの取引を行う権利もしくは義務を取得するもの。
  2. 一つの指標または、指標・指数・価格・利率・ある通貨の交換率・または認められた市場により定められた他の指標のバスケットに関するもので、取引の初めに取り決めた価格と、特定した日の価格との差額を清算するもの。
  • 前記各項に述べる取引に伴う権利または義務の譲渡で、その他の適用される法的要件を満たすもの。

次回にてメキシコ法人所得税に基づいた損金、益金の計算の考え方について記述致します。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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