こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週は有期雇用について記載します。
質問)
従業員を雇う際、メキシコでは原則、無期雇用(期間の定めのない)契約によると聞きました。有期で雇用することは不可能なのでしょうか。
回答)
有期雇用契約については、限定的な場合にのみ認められるとされています。
例えば、プロジェクトベースのビジネスなど、そのビジネス自体に期間の定めがある場合には有期雇用が認められます。
また、正規の労働者が妊娠等のために、一時的に雇用される場合や、繁忙期や決算期など短期的に対応するために雇用される場合、また、試用期間中や研修期間中の契約である労働者などは有期雇用となります。
有期雇用であれば、解雇補償金の支払いをする必要がありませんが、あくまで上記のような限定的な場合のみであり、無期雇用が原則となってますのでご留意ください。