過小資本税制による損金不参入額について

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコの過小資本税制による損金不参入についてご紹介します。

 

メキシコでは、過小資本税制が適用されており、国外の関連会社に対する年間平均負債総額が、年間平均純資産額の3倍を超過する場合、その超過に対する支払利息は、損金不参入費用となります。

但し、この計算においては、純資産額の合計ではなく、CUFIN(税務上の未処分利益)とCUCA(税務上の資本金)とCUFINRE(税務上の再投資純利益)の合計を使用することもできます。

 

どちらを適用するのかは、企業が選択することができますが、一度適用すると最低5年間は適用しなければなりません。

 

CUFIN、CUFINRE、CUCAについては、法人所得税の確定申告の申告書で確認することができます。

 

 

渡辺 寛

 

 

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