皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週は、納付超過となった月次法人税の処理について記載します。
質問)
法人所得税は、前年度に法人としての課税所得が生じた場合、翌年度から月次での法人所得税の予定納付が必要になると聞いています。月次での納付額はあくまでも予定納税であるため、最終的には確定申告をすると思いますが、月次での予定納税額よりも確定申告した際の法人所得税額が少なかった場合、納付超過となった分はどうなるのでしょうか。
回答)
ご認識の通り、月次での納付額はあくまでも予定額ですので、確定額が算出され、不足があれば追加納付、超過納付であった場合は、還付や次回以降に発生した納付連邦税との相殺に充てることができます。
この納付超過となった、月次予定納付法人所得税の回収手続は、Aviso de compensaciónと呼ばれ、専用の申請書類(Form3241)をSATへ提出して行うことになります。