会社定款の権限範囲について

会計

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は会社定款の権限範囲について記載します。

 

質問)

この度、株主総会を実施して権限の付与をしようと考えています。
会社定款に記載について、噂を聞いたので専門家の意見を確認させてください。

株主総会で権限付与の決議をし、
公証役場への提出、商業登記まで実施したにもかかわらず、想定していた権限の付与が出来ていなかったケースがあるようです。

通常であれば、公証と商業登記を済ませれば権限が付与されるはずですが、例外もあるのでしょうか。

 

回答)

恐らくですが、上記の「例外」に該当するものとして「権限の範囲」という考え方が当てはまるかと思います。

メキシコにおける権限の付与は以下のようなものがございます。
① 代表者権限
② 法定代理人権限
③ 一部のみ権限付与(銀行口座開設に対する署名権限等)

 

各企業様において、役割、手続きを滞りなく進めるために、
上記の権限範囲の中から割り当てて、担当者に権限を付与するものとなります。

また、メキシコでは①よりも②が権限の範囲が広くなっている為、
「代表者権限」では、権限の範囲外のケースが出てきてしまったと考えられます。

弁護士へ権限の範囲を確認のうえ、
認識の相違の無いように手続きを進める事を推奨いたします。

 

 

東京コンサルティングファーム  メキシコ拠点
藤田大

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