皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は会社定款の権限範囲について記載します。
質問)
この度、株主総会を実施して権限の付与をしようと考えています。
会社定款に記載について、噂を聞いたので専門家の意見を確認させてください。
株主総会で権限付与の決議をし、
公証役場への提出、商業登記まで実施したにもかかわらず、想定していた権限の付与が出来ていなかったケースがあるようです。
通常であれば、公証と商業登記を済ませれば権限が付与されるはずですが、例外もあるのでしょうか。
回答)
恐らくですが、上記の「例外」に該当するものとして「権限の範囲」という考え方が当てはまるかと思います。
メキシコにおける権限の付与は以下のようなものがございます。
① 代表者権限
② 法定代理人権限
③ 一部のみ権限付与(銀行口座開設に対する署名権限等)
各企業様において、役割、手続きを滞りなく進めるために、
上記の権限範囲の中から割り当てて、担当者に権限を付与するものとなります。
また、メキシコでは①よりも②が権限の範囲が広くなっている為、
「代表者権限」では、権限の範囲外のケースが出てきてしまったと考えられます。
弁護士へ権限の範囲を確認のうえ、
認識の相違の無いように手続きを進める事を推奨いたします。
東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
藤田大
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