こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週は設立時の資本金額の設定に関して記載します。
質問)
設立をサポートしてくれている法律事務所から、設立時の資本金は低く設定した方がいい、と聞きました。出来れば最初に資本金を全額振り込みたいのですが、なぜそうした方がいいのでしょうか。
回答)
これには、法人登記時の公証手数料の問題があります。メキシコでは、慣習として公証人の手数料が設立資本金の額をベースに決定されます。つまり、資本金が高ければその分公証手数料も高くなってしまいます。
メキシコにおける資本金の制限は、2012年1月に廃止となり、現在は1ペソからでも会社が設立できるようになりました。現在、一般的には1万ペソ程度で会社を設立し、その後に増資するケースが増えています。
また、会社の形態として可変資本株式会社が一般的であり、その場合、株主総会の議事録を作成すれば、簡単に資本金の増資および減資を行うことができます。