こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、取締役会の開催に関して記載をいたします。
質問)
メキシコでは株主総会の開催は、年に一回行わなければならないということを聞きました。それではその前段階となる、取締役会の開催は義務なのでしょうか。
回答)
メキシコでは、取締役会の開催の義務とはなっておりません。
ただし、取締役会を行った場合、Corporate book (具体的な名称はRegistro de actas del consejo de administracion) と呼ばれる帳簿にスペイン語で議事録を残さなければならないとされております。
しかしながら、法律で、先に述べた事項が定められているというわけではなく、メキシコに存在する会社が取締役会を行った際は、上記の対応を行うのが通常の対応とされているということでございます。