こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、メキシコ従業員へ支給する基本給が変動するケースの注意点について記載いたします。
質問)
弊社では福利厚生の一つとして、メキシコ従業員へ無遅刻手当を給与に含めて与えています。
給与は毎月10日と20日を締め日として、15日、25日が支給日です。
それぞれの期間において遅刻0回の場合は、給与の2%を無遅刻手当として与えるというシステムになっております。
そのため、遅刻をした月と遅刻をしなかった月とで給与の支給額が異なってくるのですが、こちらメキシコではいわゆる減給としてみなされてしまう可能性はあるのでしょうか。
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
貴社で採用している無遅刻手当の金額を給与手当と同様に計上されている場合、遅刻しなかった月と比べて遅刻した月の給与額が下がることになりますので、減給とみなされる可能性はございます。
これを避けるためには、無遅刻手当を給与額に含めるのではなく、手当という項目に分けて支給を行う必要がございます。
メキシコでは原則減給をすることはできない、と言われております。
これは「減給をすること」そのものが労働法等で禁止されているわけではなく、「減給をすること」で起こりうる下記のケースを避けるため、このように言われています。
- 減給されたことを理由に、従業員側に「会社に不当な扱いを受けたと訴えを起こす」、もしくは「退職金を要請して退職する」権利が発生する
- 社会保険料の金額は基本給をベースに計算されるため、この金額が大幅に下がるとIMSS(社会保険料)から従業員への不当な扱い(減給をしているのではないか)を疑われる
今週は以上となります。
ご不明な点がございましたらどうぞお気兼ねなくお問い合わせください。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐
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