外資登録について

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの外資登録について記載します。

 

 

質問)

メキシコで外国企業が会社を作るときには、外国投資登録(外資登録)というものが必要であると聞いています。外資登録とはどのような手続きなのでしょうか。

 

回答)

外国企業がメキシコ現地にて外国資本で会社を設立する場合は、外資法等によって、会社設立日より40 営業日以内に外資登録(RNIE:Registro Nacional de Inversiones Extranjeras )を取得し、毎年更新を行わなければなりません。

これは、メキシコ経済省外資局が管轄している手続きであり、外資登録を行わない外資企業は、原則として各種法律行為を有効に実行することができません。

 

また、毎年の定期更新の他に、以下のような条件が生じた場合にも、更新手続きが必要となりますので、各専門家と相談のうえ、必要に報じて手続きを実施するようにしてください。

 

①  社名、税務上(RFC)住所または事業活動の変更。

②  2,000万ペソ超の会社資本ならびに(または)株主構成の変更。

③  以下の勘定項目の内、2,000万ペソ超の動き。

・グループ会社である外国企業に対する売掛金

・グループ会社である買掛金

・資本金、仮払金、最終会計年度の利益配当・留保、累積未配当利益の処分

 

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