こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、メキシコ国内での勤務先変更の手続きに関して記載をいたします。
質問)
最近、メキシコ国内で転職をいたしました。この場合、どこかの役場へ勤務先変更の手続きを行う必要があるのでしょうか。
回答)
勤務先を変更した場合、勤務初日から90日以内に、その新しい勤務先の最寄りのINM(移民局)にて、勤務先変更の手続きを行う必要がございます。その理由として、就労VISAは、勤務先から発給される、という意味合いを持つためです。
下記、手続きに必要な書類となります。
・就労VISA(TRTまたはFM3)の原本とコピー
・勤務地を変更した旨を記載したレター(本人の署名が必要)
・Basic format(INMのウェブサイトにて必要事項を登録)
・INM指定の“aviso de tratamiento de datos personales y notificacion electronica”
という書類(個人情報と電子通知に関する事項の書類)
※これらの書類は、申請するINMによって異なる場合がございます。
なお、手続きについては、代理で行うことが可能となります。その場合、上記の必要書類に加え、代理人の方の就労VISA等、別途書類が必要となります。