今回はメキシコの合同会社の機関設計に必要な要素のうち、社員についてお話します。
合同会社の出資者のことを社員と呼び、商事会社一般法では、合同会社の社員は2名以上かつ上限が50名とされています。
また、社員のうち最低1名の名前を合同会社の会社名に含めなければならず、さらに、会社名には合同会社を意味するスペイン語のSociedaddeResponsabilidadLimitadaまたはその略称であるS.deR.L.を含める必要もあります(商事会社一般法59条)。
社員の追加や変更は、原則として出資持分の過半数を持つ社員の同意があれば可能ですが、反対する社員がいれば、15日以内に社員総会を開催し、社員の追加・変更についての決議を行うことができます(65条、66条)。
社員は、会社の社員名簿に氏名、住所、出資持分を記載する必要があります。社員の変更があった場合も同様です。社員名簿の内容は、登記されない限り第三者に対抗することができませんので注意が必要です(73条)。
やむを得ない事由による持分の承継(地位等の承継を含む)は可能ですが、その持分を引き継ぐ者がいない場合は、合同会社は自動的に解散することになります(67条)。
社員としての身分は1人の社員につき1つまでとされています。よって、仮に追加の出資を行う、または他の社員から持分の譲渡を受けたとしても、出資持分は増加しますが、社員としての身分を複数持つということにはなりません(68条)。
以上、お読みいただきありがとうございました。
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