こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
本日はインドネシアの源泉税について記載致します。
インドネシアの税制では、源泉税の種類が多いことが特徴です。
実務上で取り扱う種類は日本の源泉税よりも多く、取引内容や取引相手の居住の有無などにより
異なる源泉税率を適用しなければならないため、取引の際には注意が必要です。
源泉徴収制度の対象については配当収入、利息収入に対する源泉徴収等のほかに、
特定の役務の提供、物品の販売などがあります。
このように対象となる範囲が広い源泉徴収制度の発達は、
インドネシア税制の特徴である一方、事務負担の面からは改善の余地を含む制度といえます。
インドネシア税制の特徴である源泉徴収制度には以下の種類があります。
■個人所得源泉税(PPh21)
■輸入の際の源泉所得税(PPh22)
■国内サービス(居住者)に対する源泉税(PPh23/PPh4-2)
■ロイヤルティにかかる源泉税
■海外サービス(非居住者)に対する源泉税(PPh26)
今後はそれぞれの源泉徴収税に関してもご紹介致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務はもちろん、
労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。
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