いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。買収・M&Aが活発な昨今のインドネシア。M&Aに関して頂いたご質問をご紹介いたします。
<ご質問>
インドネシアの企業(PT.A)の株を100%買収しようと考えています。名前も弊社(株式会社B)にあわせて変更するつもりです。手続を始めていく中で、どのタイミングで新しい社名(PT. B)として事業を開始できるものなのでしょうか。
<回答>
候補先のデューデリジェンスやバリュエーション、交渉が終わりましたら、株式譲渡契約書の締結に始まり、本格的な法務手続きが始まります。
さまざまな手続がございますが、新しい株主として現地法人を所有している、と言えるためには、以下の手順を踏む必要がございます。
- BKPM(投資調整庁)への登録
- 定款の作成
- 法務人権省への登録
- その他、税務局など各担当局への登録
こちらの3.法務人権省への登録が完了しましたら、ビジネスは可能でございます。
しかし、実際に請求書を発行する際には、税務局への登録内容(社名等)の変更が必要となりますので、まだまだ後になります。