駐在員事務所の更新と、インドネシア人3名の採用について

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。今回は、外国駐在員事務所(KPPA)ライセンスの更新と、その要件である、日本人1名につきインドネシア人3名の採用に関連して頂いたご質問を紹介いたします。

 

<ご質問>

 そろそろ外国駐在員事務所(KPPA)のライセンスが切れそうなので更新しようと思います。更新の条件として、外国人1名につきインドネシア人3名の採用が必要だと聞いています。うちでは日本人1名に対しローカルスタッフが1名しかいないので、更新できないと思っているのですが、更新できない場合の罰則か何かはありますか。

 

<回答>

 レギュレーション上は、KPPAがない事務所は駐事としての活動が出来ません。しかしながら、もし期限が切れていて活動を行っていても、ペナルティやその活動を停止する権利が投資調整庁(BKPM)にはございません。

 しかしながら、駐在員の方のビザ更新の際に、KPPAのライセンス期限に余裕がありませんと、更新できません。やはり、採用されて更新されたほうが良いかと思います。

 

<ご質問>

 すぐには採用できないというのと、予算の関係で難しいというのがあります。どうにかできないものでしょうか。

 

<回答>

 コンプライアンス重視の会社様にはオススメできませんが、「3名雇っている」という虚偽の報告をするという手もあるでしょう。その際に、雇用契約書の提出や、採用している方の名前を報告するといった手続は必要ございません。

 リスクについてですが、投資調整庁(BKPM)に報告するものであり労働局に直接報告するものではないため、当局から査察が入り、雇用人数について指摘を受けたという例は私は存じ上げません。

しかしながら、今後、各省・局の間の情報共有システムができる可能性もございますので、100%安全とは申し上げにくいです。

 

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