インドネシア進出にかかわる税務

税務

平素よりご愛読いただき誠にありがとうございます。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて勤務しております、内野能活です。

今回は「インドネシア進出にかかわる税務についてです」についてです。

 

インドネシア進出にかかわる税務

海外に進出する上で、事前に検討すべき税務上の留意事項は以下のとおりです。

  • ・現地国の税制の把握(どのような税目が存在するか)
  • ・投資に対する優遇制度等の有無、その内容
  • ・取引国との租税条約の有無、その内容
  • ・取引に対する課税制度(取引を行うにあたり、どのような税務リスクがあるか)
  • ・現地国で生み出された利益の還流スキーム

現地に拠点を設けずに日本からの輸出販売、代理店を通じた事業活動を行う場合には、関連する税金の種類も少ないですが、現地に拠点を設けてビジネスを行う場合には、インドネシアの内国法人として、インドネシアの租税法に基づき課税されます。

 

■拠点を設けずにビジネスを行う場合

拠点を設けずにインドネシアの会社と取引を行う場合でも、その取引に付随して税金がかかります。拠点が存在しない場合には、インドネシアにおいては外国法人とみなされ、インドネシアにおいて発生した所得にのみ、インドネシアの租税法に基づき課税されます。

また、拠点がない場合であっても、インドネシアにおいて恒久的施設(PE:Permanent Establishment)認定という形で課税されるケースがあるため、注意が必要です(P.321「インドネシアにおける租税条約」を参照)。

 

■拠点を設置してビジネスを行う場合

現地の取引が本格的に開始すると、現地に拠点を設けてビジネス展開を行うことになります。以下、それぞれの進出形態ごとに関連する税務規定を検証していきます。

 

[駐在員事務所を設けて活動する場合]

駐在員事務所については営業活動が禁止されており、基本的に所得は発生しないため、税務上のリスクが生じることはありません。ただし、この駐在員事務所がPEと認定される場合はインドネシアに営業拠点があるものとみなされ、外国法人として所得税が課されます。

 

■みなし利益に対する法人税 (pph15)

特定事業会社および一定の商業省管轄の駐在員事務所に課せられます。
注1:本社が日本の駐在員事務所の場合、租税条約に基づき実効税率は0.37%。

 

原則、駐在員事務所は営業活動を禁じられているため、法人税が発生することはありませんが、国税局は、実際は営業活動をしているだろうとして、一部の駐在員事務所に対し、みなしで法人税の納税義務を課しています。

課税対象額は、海外の本社からインドネシア向けに輸出されたCIF価格です。 原則、駐在員事務所は、当該CIF価格に実効税率をかけて納税額を算出し、輸入のあった翌月15日までに納税する義務があります。

 

[支店などの営業拠点を設けてビジネスを行う場合]

インドネシアに支店を設置して活動を行う場合、支店で発生した利益について通常の法人税率が適用されます。また、支店の税引後利益に対しては、支店のみなし配当課税が適用されます。これは、支店の税引後利益を送金する場合、送金額に対して20%の源泉税を課すものです。なお、日本とインドネシアの間では租税条約を締結しており、所定の手続きを行うことにより源泉税について軽減税率が適用され、源泉税率は10%となります。かつては支店のみなし配当課税については、支店の税引後利益をインドネシアの新設法人に資本参加の形で再投資する場合には、支店の税引後利益に対する源泉税を免除するという規定がありましたが、財務省規則2011年PMK第14号が発行され改正が行われ、上記規定に加えて次の再投資項目について、いずれかに該当する場合も免除の対象となりました。

 

・既存法人への資本参加

インドネシアでPEの事業活動を行うために使用する固定資産および無形固定資産を購入する場合(ただし、この規定の適用を受けるには、当該所得の発生した事業年度の翌事業年度末までに、上記に規定する再投資を実行しなければならない)

 

併せて、インドネシアにおいて再投資を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

 

新設法人に再投資する場合

新設法人に利益を再投資する場合には、その新設法人は設立から1年以内に実際に事業活動を始めなければならず、また、その新設法人の事業開始から少なくとも2年間はその投資につき他への譲渡はできない。

 

既存法人に再投資する場合

投資対象の法人は、インドネシアにおいて事業活動を現に行っているものでなければならず、少なくとも3年間はその投資につき他への譲渡はできない。

 

固定資産および無形固定資産を購入する場合

固定資産等の取得日から、少なくとも3年間はその資産を他に譲渡することはできない。

 

[現地法人を設けてビジネスを行う場合]

現地法人を設立した場合には、その現地法人はインドネシア国の法人となるため、インドネシア、その他すべての国で発生した所得に対して、インドネシアで税金が課されることとなります。また、法人税率は外国法人と同様で、一律25%の税率が適用になります。(税率変更近日施行)この場合、その他の国の所得につき、インドネシアにおいて二重課税となるときは、外国税額控除の規定によりその重複する税額につきインドネシアにおいて納付すべき法人税額を調整することになります。

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