請負契約と税務

その他

インドネシア税務を考えたとき、どの局面でどのような税金が発生するかという視点が重要です。今回は、請負と税務を取り上げます。

対会社通しの場合、通常のコンサル契約と同じように、役務提供を受ける立場の会社がサービスの対価を支払うときに、2%の源泉税を徴収します。サービスを提供した側は、これは、前払いの所得税の取扱いになりますので、確定申告の時に税額控除が可能です。

一方、個人に対する請負契約を締結する場合、PPh25という個人所得税を企業が前払いすることになります。請負を提供した個人は、確定申告の時に精算をします。

今後も取引と税務上のとりあつかいを取り上げていきます。ご質問がございましたら、お気軽に左サイドバーの「メッセージを送る」よりお問い合わせください。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

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