こんにちは。東京コンサルティングファームの長澤です。
今週はインドネシアの印紙税についてです。
インドネシアではどのような場合に印紙の添付が必要なのでしょうか。
⇒インドネシアで印紙が必要なケースは以下の場合となります。(PP No.24 Tahun 2000 Tarif Bea Materai/2000年インドネシア政府令第24号より)
a. 契約書等民事における現状や現況、約束事などを証明する書類
b. 写しを含む公正証書
c. 土地証明発行人により作成された公正証書
d. 領収書、銀行口座証明書、残高証明書、借金返金証明書
e. 為替、約束手形などの証券
f. 裁判で証拠として使用される書類
1)通常の書類、信書など
2)当初はその目的のため印紙を必要としなかった書類
2)当初はその目的のため印紙を必要としなかった書類
また、印紙税の金額は「d. 領収書、銀行口座証明書、残高証明書、借金返金証明書」において25万ルピア未満のものについては免税、25-100万ルピアまで3,000ルピアとなっている以外はすべて6,000ルピアとなります。
通常の契約書や領収書等には6,000ルピアの印紙をつけることとなります。
なお、実務上法定の添付義務の無い請求書(Invoice)に印紙の添付がされているケースがありますが、これは本来添付すべき領収書への印紙添付がない場合などにみられます。取引先によっては社内ルールとして請求書への印紙添付を要求するケースもありますので、事前の確認が必要となります。
以上