【経営者必見!】~インドネシアにおける退職金②~|インドネシア進出ブログ
皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。
本日は、インドネシアにおける退職金に関する表②を作成致しましたので、ご紹介させて頂きます。
退職金の種類と対象(労働に関する法律2003年第13号)
労働法 | 退職/解雇理由 | 詳細 | 解雇手当 | 功労金 | 損失補償金 | 離職手当 (Uang Pisah) |
158 | 「重大な過失行為」による解雇 | 担当する任務並びに役割が直接経営者の 利益を代理する労働者の場合 |
– | – | 支給する | – |
158 | 担当する任務並びに役割が直接経営者の 利益を代理するものではない労働者の場合 |
– | – | 支給する | 支給する | |
160 | 懲戒解雇 | 刑事裁判の審議中で、6ヶ月間を経過しても 通常業務を遂行できない場合、或いは刑事裁判で有罪判決を受けた場合 |
– | 1倍 | 1倍 | – |
161 | 警告書 | 1倍 | 1倍 | 支給する | – | |
162 | 自己都合退職 | 担当する任務並びに役割が直接経営者の 利益を代理する労働者の場合 |
– | – | 支給する | – |
162 | 担当する任務並びに役割が直接経営者の 利益を代理するものではない労働者の場合 |
– | – | 支給する | 支給する | |
163 | 会社ステータス変更、合併、併合、 或いは所有者の変更自己都合 |
労働者が退職を望む場合 | 1倍 | 1倍 | 支給する | – |
163 | 経営者が雇用終了を望む場合 | 2倍 | 1倍 | 支給する | – | |
164 | 会社都合による解雇 | 2年継続して赤字、或いは不可抗力による会社閉鎖 | 1倍 | 1倍 | 支給する | – |
164 | 会社の合理化を理由とする解雇 | 2倍 | 1倍 | 支給する | – | |
165 | 会社破産・倒産 | 1倍 | 1倍 | 支給する | – | |
166 | 死亡 | 2倍 | 1倍 | 支給する | – | |
167 | 定年退職 | 年金制度に加入させなかった場合 | 2倍 | 1倍 | 支給する | – |
167 | 年金制度に加入させ、 会社が保険料を全額負担していた場合 |
– | – | 支給する | – | |
167 | 年金制度に加入させ、 会社が保険料を全額負担していたが、年金が、 2倍の解雇手当+1倍の功労金+損失補償金の合計金額より少ない場合 |
その差額を支給 | – | |||
168 | みなし自主退職 | 5日以上無断欠勤し、経営者によって 2回書面による呼び出しを受けている場合 |
– | – | – | 支給する |
169 | 紛争による労使関係の終了 | 経営者が違反行為を行ったために労働者が 産業関係裁判所へ退職決定申請書を提出して認められた場合 |
2倍 | 1倍 | 1倍 | – |
169 | 経営者が産業関係裁判所によって 違反行為を行っていないと判断された場合 |
– | – | 支給する | – | |
172 | 長期疾病 | 12ヶ月を越えて就労不可能となった場合 | 2倍 | 2倍 | 支給する | – |
本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵
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