【経営者必見!】~インドネシアにおける退職金②~|インドネシア進出ブログ

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【経営者必見!】~インドネシアにおける退職金②~|インドネシア進出ブログ

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

 

本日は、インドネシアにおける退職金に関する表②を作成致しましたので、ご紹介させて頂きます。

退職金の種類と対象(労働に関する法律2003年第13号)

労働法 退職/解雇理由 詳細 解雇手当 功労金 損失補償金 離職手当
(Uang Pisah)
158 「重大な過失行為」による解雇 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理する労働者の場合
支給する
158 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理するものではない労働者の場合
支給する 支給する
160 懲戒解雇 刑事裁判の審議中で、6ヶ月間を経過しても
通常業務を遂行できない場合、或いは刑事裁判で有罪判決を受けた場合
1倍 1倍
161 警告書 1倍 1倍 支給する
162 自己都合退職 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理する労働者の場合
支給する
162 担当する任務並びに役割が直接経営者の
利益を代理するものではない労働者の場合
支給する 支給する
163 会社ステータス変更、合併、併合、
或いは所有者の変更自己都合
労働者が退職を望む場合 1倍 1倍 支給する
163 経営者が雇用終了を望む場合 2倍 1倍 支給する
164 会社都合による解雇 2年継続して赤字、或いは不可抗力による会社閉鎖 1倍 1倍 支給する
164 会社の合理化を理由とする解雇 2倍 1倍 支給する
165 会社破産・倒産 1倍 1倍 支給する
166 死亡 2倍 1倍 支給する
167 定年退職 年金制度に加入させなかった場合 2倍 1倍 支給する
167 年金制度に加入させ、
会社が保険料を全額負担していた場合
支給する
167 年金制度に加入させ、
会社が保険料を全額負担していたが、年金が、
2倍の解雇手当+1倍の功労金+損失補償金の合計金額より少ない場合
その差額を支給
168 みなし自主退職 5日以上無断欠勤し、経営者によって
2回書面による呼び出しを受けている場合
支給する
169 紛争による労使関係の終了 経営者が違反行為を行ったために労働者が
産業関係裁判所へ退職決定申請書を提出して認められた場合
2倍 1倍 1倍
169 経営者が産業関係裁判所によって
違反行為を行っていないと判断された場合
支給する
172 長期疾病 12ヶ月を越えて就労不可能となった場合 2倍 2倍 支給する

 

本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

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