インドネシア従業員給付引当金について

経営

こんにちは

PT.Tokyo Consultingの金目でございます。

 

本日は、お客様から頂いたご質問を記載致します。

前提として、下記に従業員給付引当金について記載致します。

 

<退職給付引当金について>

退職給付引当金は会社にて定める義務がございます。

PSHK24(インドネシア会計基準)および、労働法において、長期従業員給付制度に関する企業の債務および費用について計上する必要がございます。

 

また、退職給付引当金は、監査時に数理士により算定され、実際に定年を迎え、従業員へ支払う際に損金算入となります。

 

下記、労働法を抜粋致します。

<労働法2003年13号>

第167 条

(1) 経営者は、定年に達した労働者を解雇することができ、経営者が労働者を年金制度に加入させ、保険料の金額を経営者が負担している場合、労働者は、第156 条第2 項に定める通りの金額の退職金、第156 条第3 項の規定通りの金額の功労金を受け取る権利は持たないが、第156 条第4項に述べる通りの損失補償金を受け取る権利を持つ

 

また、こちらが数理士によって計算されない・もしくは計上しない、となりますと監査報告書にて監査人の意見として、上記は不明確であると残す形となります。

 

 

Q)数理士による計算と、社内での簡易計算による算出ですと、監査報告書や他にリスクなどはありますか?

A)引当金に正確性がない場合、監査報告書の Audit Opinion そのような記載が入ります。

 

また、引当金を数理士によらず社内で計算し、将来税務調査が入った場合、引当金を計上したタイミングで退職金支払いがあるとみなし、PPh21(個人所得税)の未払いとしペナルティ等がかかる可能性がございます。

 

数理士による計算結果がある場合は、上記の場合に支払いではなく、引当金として計上したという、交渉が可能かと思います。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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