小売業について

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、設立検討時のご質問を、掲載を致します。

 

Q1:インドネシアでは、BtoCの小売業は、外資での営業は認められていないのでしょうか。

 

A1:インドネシアでは、一般最終消費者への販売(小売業)がネガティブリスト(内資100%のみ設立可)に該当します。

外資参入不可取引法(termination of foreign business in trading)の第3条では、外資企業は小売業ができない、と定めがございます。
(原文はインドネシア語ですが、念のため下記にて共有致します。)

上記より、BtoCでは物の販売はできず、卸(ディストリビューター)を通す必要があります。

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、ご参考になれば幸いです。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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