インドネシアのレストラン税って何??|インドネシア進出ブログ

税務

インドネシアのレストラン税って何??|インドネシア進出ブログ

こんにちは!

PT. Tokyo Consultingの木村です。

本日はインドネシアにおけるレストラン税と呼ばれるものについて簡単に解説していきたいと思います。

 

インドネシアではファミレスなどで食事をすると、レシートが下記のような表記になっています。

上から順に、

商品トータル金額
サービスチャージ(SC)5%~10%
PB1 10%

 

インドネシアではレストラン等で食事をする際に、VAT(付加価値税)ではなくPB1(レストラン税)がかかってきます。

ここで気になるのが、サービスチャージという項目ですがこちらは税金ではなく、法律で定められているものになります。

ちなみに、サービスチャージの使用用途も定義されているので、日本でよくありがちな「ぼったくり居酒屋」がやっているような席料やサービス料30%みたいなものとは明確に違います。

 

レストラン税は基本的に、商品の合計金額にサービスチャージの金額を合計した金額に対して課税されます。
1,000,000IDRの食事をしてSCが5%の場合

食事代1,000,000IDR+SC (1,000,000×5%)IDR=1,050,000IDR

(食事代+SC) 1,050,000IDR×レストラン税 10%=1,155,000IDR(税105,000IDR)

ここで大切なのは、食事代金に課税されるのではなくサービスチャージも含まれた合計額に対して課税されるという点に注意が必要です。

仮に上記のケースで食事代だけに課税してみますと、

食事代 1,000,000IDR+SC(1,000,000IDR×5%)+レストラン税(1,000,000IDR×10%)=1,150,000IDR(税100,000IDR)

となってしまうので税額が少し変わってきます。

 

今後インドネシアで、飲食業やレストランの開業を考えている企業は、ハラール認証に加えてレストラン税、サービスチャージの考え方を知っておくと進出後のビジネスもうまく進んでいくと思います。

また、余談ではありますがインドネシアでは交際費というのは税務調査で否認されやすい項目の一つとなっているので、日頃から管理しておくことが大切です。

 

インドネシアの税務等に関してご質問・ご相談のある方は、下記の「無料個別面談申込・お問合わせ」から、お気軽にお問い合わせください。

私どもは、海外で展開するすべての日系企業を応援しています!

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

ページ上部へ戻る