皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
レストランの税務は通常の企業と異なると思いますが、主なものを教えてください。
【回答①】
レストラン税は地方税でPB1です。これはVATのようなものだと考えて頂ければよく、レストランでの食事、飲み物、サービスチャージの合計の10%が課されます。
通常VATの場合はこの10%はVAT outとして仕入れの際に支払ったVAT inと相殺することができますが、PB1の場合は、VAT inと相殺することはできません。
従い、PB1を毎月15日納税、20日申告のスケジュールで納税申告しなければなりません。ここが大きな違いです。
またサービスチャージですが、こちらの率は定められていないため自由に設定することができます。ただし、税法上ではこのサービスチャージの使用方法を定めておりませんが、労働法では、サービスチャージの95%ほどを従業員へ分配しなければならないと定めております。その場合、個人所得税の源泉税PPH21もその分増えることになります。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com